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ISAPから労働許可書取得!

あるケースで、U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE、移民税関捜査局)に連行され強制送還(Deportation)命令が出され、それを取り下げてもらうというものがありました。定期的にThe Intensive Supervision Appearance Program (ISAP)の事務局にも出頭する必要もあり、どうにか永住権へ変更したいということでした。

諸々の手続きが将来終了したら、他州へ引越しをしたい希望もあるそうです。

裁判所の期日に裁判に参加できれば、どこに住んでいても構いませんが、ISAPのほうのケースでは、管轄外の他州へ引っ越すためにはISAPから許可をもらわなくてはなりません。

ところが、ISAPが出ている場合は、労働許可書が申請できるので、この方はISAPが引越しの許可が出されれば、今後どこででも合法に働けますし、運転免許やSocial Security Numberなども問題なくなります。また、強制送還命令の取り下げにも動いているため、将来的に永住権に変更できればと思いつつ、ケースは日々進行しております。

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