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ビザ種類の考え方

自分のVISAの推測って出来るの?

お問い合わせを通して見えてくることがあります。皆様はVISAのカテゴリーはよく知っているのですが、その一つ一つの違いがあいまいになっているようです。そのような人々に参考になればと思います。特に就労ビザのカテゴリについてこの章ではご説明します。

就労VISAの種類と詳細

  • J1 VISA:
    • インターンシップのようなVISAの為、専門職とは考えられない為、永住権には結びつきません。その分、雇用条件が低く、スポンサー条件が比較的楽な為、多くの企業で利用されています。
  • Labor Certificate (VISAなし労働許可書):
    • 2年以上の専門トレーニングをした人々にDepartment of Laborから発行される労働許可書です。移民局的には、「2年の専門トレーニング以上という職歴は、就労VISAを出すまでではない・・・」ということで、いわば『労働許可書(VISAなし)』という概念です。
    • 専門ということで、永住権を申請できる対象となります。しかるべきVISAを維持していれば、EB3から永住権に変更できます。
    • 雇用者側からも2年の専門トレーニングレベルの雇用は比較的安い金額で可能となる為、多くの企業で専門職のインターンや雇用として利用されております。
  • H1b VISA (VISA付き労働許可書):
    • 4大卒または6年の専門職歴を持つ人に許可される労働VISAです。Department of Laborから専門職として労働許可書を発行すると、移民局からも、「それならVISAを出しましょう!」という意味合いでH1b VISAは準備されています。いわば『労働許可書+VISA付き』という感じです。
    • 専門職ですので、永住権を申請できます。また、Master以上の専門知識・経歴がある場合、H1bの一般申請枠とは異なる別枠が準備されており、永住権のカテゴリもEB3やEB2などがあります。
    • 雇用者側の立場で考えると、4大卒または6年以上の職歴ということは、それなりの職業です。そのため、お給料をきちんと支払える企業かどうかしっかり書類上で審査されます。
  • E VISA:
    • 投資家(社長)からE VISAを分けてもらう形で、従業員としてE VISAを保持することが可能です。従業員として雇用される場合、永住権を専門職でEB3やEB2などが申請出来ます。
    • 雇用者側の立場で考えると、重役・マネージャー以上のポジションの為のVISAですから、お給料をきちんと支払える企業かどうかなど、会社内用もしっかり審査されます。
    • また、H1bと比較して、H1bを平社員用のVISAと考えると、E VISAは重役・マネージャー以上のポジションに対するVISAとなります。そのため、従業員3人に対しE VISAが1つ降りると一般に言われます。言い換えると、平社員に対し1人マネージャー(重役)が必要・・・という会社の概念に当てはまります。

以上のようなことをVISAのアイディアとして念頭に置いておくと、VISAの考え方がもう少し簡単になるのではないでしょうか。

永住権のプロセスには、労働VISAでも優先順位があるの?

一般的に、永住権のプロセスの時間の違いを移民局的に説明することが可能です。

H1bとLビザ、つまり専門職の従業員に対して、アメリカ政府は優先して快く永住権を発行します。逆に、Eビザのように雇用者としての立場には、あまり快くVISAを出しません。そのため、プロセスの時間がとても長いのです。

プロセスや待ち時間はUSCISのウェブサイトから調べることが可能です。当社の左側のサブメニューにある外部リンク移民局のビザプロセスの期間を調べるサイトをご覧ください。