Logo 法律相談

AsylumStatus.com VISA・不法滞在生活脱出 永住権 グリーンカード

永住権のカテゴリー

グリーンカードのカテゴリーには優先順位があるの?

アメリカの社会では、多くの日本人が昔永住権を申請し、途中で待っている間にステータスがなくなってしまったり、ギリギリのところで永住権を取得できたり、法律が変わってしまって・・・などのケースがあります。

アメリカに滞在する限りきっても切り離せないのが、ステータスの問題です。では、優先順位とはなんでしょう?

優先順位それぞれ

  • 1. 結婚ベース:
    • 将来の労働力、国力を担う子供たちが生まれる可能性がある人々に永住権を発行します。もちろんアメリカ人の新しい家族として祝福の中で永住権を発行という形で、喜ばれます。
  • 2. EB5の投資家:
    • 1ミリオンの投資またはハーフミリオンをアメリカ政府が対象とするゾーンと呼ばれる投資先へ投資をする人々に、2ヶ月で永住権を発行します。
  • 3. 雇用ベース:
    • 専門知識・スキル・技術を持っているエリートに、Labor Certificateの2年以上の専門トレーニングをした人々、H1b、L VISA、Eビザなど雇用を通して永住権が発行されます。
  • 4. 人道支援ベース:
    • アメリカが認識する人道支援カテゴリーに当てはまる人々に永住権を発行します。

以上が永住権(グリーンカード)の優先順位の大きなカテゴリーです。このように考えると、どうして永住権を取る時期に差があるのか、何から永住権を模索できるのかがわかってきますよね。

永住権から市民権申請が可能になる期間のカテゴリー

グリーンカードをどのようなビザカテゴリーで取得したかによって、市民権が申請可能になる期間が異なるって本当?

一般的に市民権を申請するには、永住権を取ってから5年と言われます。

ところが、ケースによってはアメリカに滞在していた期間を全て合わせて(認識としては、継続的にアメリカにいた場合・・・と考えます)合計で2年半経つと、市民権を申請できる場合があります。

カテゴリーの根本的な見分け方

  • 1. 結婚ベース:
    • コンスタントな滞在により2年半で市民権の申請が可能。ただし海外旅行などコンスタントではない場合も様々に解釈されますので、興味のある方は五字分のケースを相談されることをお勧めいたします。
  • 2. 雇用ベース:
    • 雇用ベースの就労は一般的にはEB3、EB2、EB1を通過して永住権を取得します。基本的にはその場合は5年永住権を維持して、後、市民権を申請する権利が発生するとの事です。
  • 3. 人道支援やその他のベース:
    • ケースを弁護士に相談されることをお勧めいたします。

以上が市民権申請可能時期の大きなカテゴリーです。

永住権は1年の半分(180日または6ヶ月)以上アメリカに滞在しないと永住権を持つ意味がないとのことで、移民局から取り上げられてしまいます。もちろん永住権の取り戻しは不可能ではありませんが、半年x5年=2年半ということで、絶対5年待つグループと2年半以上コンスタントにアメリカに滞在していたら市民権申請が出来るグループがあるのです。

法律が代わってしまったから永住権が取れない人たちがいるって本当?

現在永住権は4個のカテゴリーですが、以前は、6個、その前は9個のカテゴリーなど、時代によって永住権のカテゴリーも変化しています。そのため、そのカテゴリーに該当しなくなった人々は、待っている時間が長く、その後の自分の対処法に困っている場合があります。

AsylumStatus.comにはたくさんのご相談が来ております。自分だけ・・・と思わず、お気軽にご相談ください。お問い合わせはこちらまで。