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Labor Certificateとは?

仕事がしたい人に最適: 永住権に続きます

Labor Certificateは、Department of Laborが発行している労働許可書で、企業からのサポートにより合法就労が可能になります。また、非雇用者の永住権へも繋がります。 インターンシップ以上、中堅未満の雇用に適しており、永住権取得の為のプロセス期間を見据えて、長期雇用が可能です。 また就労ビザの枠に引っかからない為、いつでも申請が可能で、専門技術も2年の専門トレーニングまたは経験で採用が可能です。

H1bビザとは異なり、Labor Certificateの申請は、スポンサー側の申請費用ナシという企業様嬉しい雇用形態です。ただし、H1bビザ同様 Department of Laborへの申請となる為、就労許可が下りるまで、最低半年かかるため、あらかじめ計画を立てた雇用プランをお薦めいたします。

VISAまたはステータスが必須!!

Department of Laborは移民局ではないため、移民局からの何かのVISAを保持するか、またはI-20などステータスを維持しなくてはなりません。グリーンカード申請時のある段階でステータスを調べられるため、ステータスがない状態の場合は、永住権取得が出来ないからです。

その為、F1 VISAなどのステータスが必須です。また何かのVISAのペンディング中の方にも有効です。Eビザを申請し、ペンディングになっている人々にも有効です。労働局にLabor Certificateを申請して下ろしてもらえば、ペンディングの人々も永住権への切り替えが可能です。

VISAをキープする目的でF1ビザを持っているけれども、H1bなどは学歴や職歴のハードルが越えられない・・・と思っている方も多くいらっしゃると思います。そのような人々の多くは残されている道は結婚しかないと考えています。2-3年かかるため、ステータス維持という意味で、F1、J1、M1などを繋げる人も中にはいるかもしれませんが、ステータスを維持できて、スポンサーがサポートしてくれる方にはLabor Certificateは適しています。

ステータスのペンディングの方は、VISAステータスをそのままペンディングにして仕事をしながら、永住権申請を行うと、2-3年後に永住権を取得できます。

スポンサーが必須

Labor Certificateは労働局に申請し、許可を出してもらいますが、スポンサーから雇用関係を証明し、労働許可書(EAD)を取得します。

転職する場合は雇用主の変更を行わなくてはなりませんが、永住権のプロセスはそのまま進んでいくため、永住権の申請の時間も含めてやり直しということはありません。自分のVISA (ステータス)さえ維持していれば、永住権を獲得できます。

キャリアの必須条件

Labor Certificateの条件は

  1. 2年の経歴
  2. または、College Degree (AA Degree)

Labor Certificateのメリットとデメリット

Labor Certificateは何らかのVISAまたはステータスを維持しなくてはならないという点があり、F1・M1・I-20・ペンディングなどの合法ステータスがあれば、労働をしながら、永住権までの時間を過ごせます。スポンサーの定義は会社の雇用ベースのVISAの申請内容と書類面で大差はありません。但し、F1ビザ(I-20を含む)の場合で雇用先がLabor Certificateを出してくれる場合、学校の出席を維持する点に留意する必要があります。

しかし、就労を堂々と行えますので、キャッシュベースの就労よりキャリアアップや収入面でメリットが多いと言えます。

ご自分がH1bやE1、E2などか、またはLabor Certificateのほうがいいかのご相談も受け付けますので、お気軽にご相談ください。